先発医薬品を希望される方へ
(厚生労働省通達から)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。
(「令和6年10月1日からの医薬品の自己負担の新たな取り組み」 厚生労働省)
具体的には、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
なお先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。