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健康長寿サロン

《号外》
新型コロナ検査で「陽性」といわれたら
令和4年9月26日から

これまで(令和4年9月25日まで)新型コロナウイルスに感染して「陽性」が確認された人は、年齢を問わず医療機関(病院、診療所、医院、クリニックなど)から保健所(保健福祉事務所を含む)に「発生届」が提出されていました。

そして医師⇔保健所スタッフとの情報交換の場で、入院が必要、現時点では入院は不要だが厳重管理が望ましいなどの意見を医師が具申し、保健所が事後対応をしていました。

 

令和4年9月26日からは、このシステムが大きく変更されました。

医療機関から保健所に発生届が出される場合は、コロナ感染症が確認された ①65歳以上の人 ②入院を要する人 ③重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と医師が判断した人 ④妊婦さん に限られます。

つまり就労年齢で健康な人や、若い人、高血圧症や肥満など重症化リスクがない64歳以下の人などは発生届が提出されず、自ら「センター」に登録することになります。

 

この「センター」は都道府県で名称が異なり、たとえば兵庫では「兵庫県陽性者登録支援センター」、山形では「陽性健康フォローアップセンター」、神奈川では「健康フォローアップセンター/陽性者登録窓口」と呼ばれます。

静岡県の場合、静岡市と浜松市を除くエリア(熱海市など)では「静岡県新型コロナ療養者支援センター」が該当します。

おおまかな流れをつかむために、いくつかの都道府県からわかりやすい図がHPに載っています。

まず兵庫県の場合を、ついで山形県の場合を眺めてみましょう。

 

資料1)兵庫県の新型コロナ対応広報から

兵庫県からの説明 抜粋)

9月26日より、全国一律で、新型コロナウイルス感染症の発生届の届出対象が見直されることに伴い、発生届対象外となる患者に対するフォローアップ体制を構築するため、「兵庫県陽性者登録支援センター」を設置します。

陽性と診断され、医師に入院が不要と判断された方は、兵庫県陽性者登録支援センターに陽性者情報を登録のうえ、自宅療養者等相談支援センター等をご活用いただき、ご自身で健康観察し、自宅療養等をお願いします。届出対象者(重症化リスクがある方)以外の方は、保健所からの連絡はありません。

 

資料2)山形県の新型コロナ対応広報から

健康相談09162048

 

山形県資料には、今後増えると予想される「発生届対象外」=「センターに登録できる人」の説明があったので、参考にしてください。

《「陽性者健康フォローアップセンター」に登録できる人》

① 自分で抗原検査キット(医薬品として国の承認を受けたものに限る)を使用し、「陽性」になった人。

② 医療機関で「陽性」と判明したが、発生届の対象にならない人。

1.県内在住の方(長期的に滞在されている方を含む)

2.10歳以上64歳以下の方
3.妊娠していない方
4.基礎疾患(糖尿病、高血圧、慢性の腎臓病、BMI30以上の肥満等)のない方
5.市販薬を活用して自宅療養が可能であると自身で判断できる方
6.スマートフォン、タブレットPC等でのメールの連絡が可能な方

 

 

 

資料3から資料5は、神奈川県の場合です。最後の資料6には、静岡県の場合を掲げました。

《神奈川バージョン》県知事からのメッセージ(令和4年9月21日)抜粋

県では、本日お示ししたように、全国に先駆けて行ってきた「自主療養届出制度」を発展させた「陽性者登録窓口」を設け、登録していただいた方の情報を把握していきます。
そして、療養生活に関する相談を受ける「療養サポート窓口」や、体調が悪化した際の「コロナ119」でしっかりと相談に対応し、医療に繋げていきますので、安心してください。

なお9月30日までとしていた「BA.5対策強化宣言」を、25日をもって前倒しで終了することとしました。

 

資料3)全数届出⾒直しの⽅針(令和4年9月26日から)

 

 

資料4)医療機関が「発生届」を出す対象者(令和4年9月26日から)

これまで(令和4年9月25日まで)新型コロナウイルスに感染して「陽性」が確認された人は、年齢を問わず医療機関(病院、診療所、医院、クリニックなど)から保健所(保健福祉事務所を含む)に「発生届」が提出されていました。そのうち、左の青図にある人たちは「重点観察対象者」と呼ばれ、厳重管理対象になっていました。9月26日からは、「発生届」を出さなければいけない人が右の赤図に変わりました。つまり赤図に該当しない人は、発生届が出せない(医療機関から出してはいけない)群になります。

その場合は、資料5にある「登録」を各自で行うことになります。

 

 

資料5)発生届出対象外の方の陽性者登録について

《申請時の注意事項》(山形県資料から)

登録の申請時には、基本情報(氏名、年齢、住所等)や基礎疾患等がないことを確認するほか、次のものをすべて1枚の写真として撮影した画像データを添付する必要があります。

1.本人確認書類
2.結果が示された検査キット(無料検査事業を利用した場合は、検査結果通知書)
3.使用した検査キットのパッケージ(国の承認を受けている製品であることが確認できるもの)

 

1.本人確認書類について
・運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)などの本人の氏名や生年月日のわかるものをご準備ください。
・運転免許証は、表面を2・3と一緒に撮影した画像データに加えて、裏面を撮影した画像データもあわせて添付してください。
・健康保険証は、記号・番号が写らないようにマスキング(紙片等で隠す)して撮影してください。
・マイナンバーカードは、表面のみ撮影してください。

2.結果が示された検査キット(無料検査事業を利用した場合は、検査結果通知書)について
・検査結果の判定ラインが確認できるように写真を撮ってください。
・画像が不鮮明な場合は受理できない場合があります。
・使用した検査キットは、再申請や不備の修正の際に使用する場合があるため、ビニール袋に入れ、検査キットに直接触れることがないようにしっかり封をし、登録完了を知らせるメールが届くまでしっかりと保管してください。
・無料検査事業を利用した場合の検査結果通知書を使用する場合は、文字がはっきりと読み取れるよう撮影してください。

3.使用した検査キットのパッケージ(国の承認を受けている製品であることが確認できるもの)について
・パッケージに「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」の表示がある場合は、その部分がはっきりと読み取れるよう撮影してください。
・小分けにして配布を受けた場合など、パッケージの「体外診断用医薬品」等の表示部分が無い場合は、製品名がわかる部分を撮影してください。また、厚生労働省WEBサイト(医療用検査薬、一般用検査薬)を参照し、国の承認を受けている製品であることを確認してください。

 

 

資料6)静岡県の新型コロナ対応広報から 

熱海市の場合、「静岡県新型コロナ療養者支援センター 支援・相談窓口」が連絡先になります。

 

 

【Q&A】神奈川県を含む都道府県のQ&Aを、まとめてみました。(順次、更新します)

1.陽性者登録について:インターネットを利用できない環境にある人はどうすればよいか?

インターネットをご利用になれない方は、できる限りご家族や知人の方に代行入力をご依頼ください。代行入力も不可の場合は、お電話での登録を受け付けております。
ただし、お電話での登録は、必要事項の確認や伝達のため、非常にお時間がかかることをご了承ください。また、本人確認書類の写しや医療機関で陽性と診断を受けた証明となる書類の写しなどを事務局に郵送していただく必要があります。

神奈川県の場合は、新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル(0570-056-774)で対応するとのことです。

 

2、発生届出対象外の人が「療養証明書」を必要とする場合、医療機関に申請すればよいのか?

発生届出「対象外」の方の療養証明書については、厚生労働省からの事務連絡に基づき発行しないこととなっております。また、学校・企業は、療養証明書を求めないようにと政府から要請されております。従って療養証明書が必要な場合は、「陽性者登録窓口の受付結果」等を活用いただくようお願いいたします。

 

3.新規の「発生届」の重症化リスクに脂質異常症の名があるが、新たに加わったということか? 陽性の場合、発生届は必要か?

脂質異常症は、重症化リスクの項目要素として新規に加わりました。重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬や酸素投与が必要な人と医師が判断した場合は、発生届が必要になります。

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